30th 2008f 10月, 2008
法人税額が変わった時
Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 9:42 am |
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法人税額が変更になったときわったときはどうすればいいのか・・・。
以下に書いていきますのでご参考にしてください。
法人の市民税の確定申告後に、法人税額が増額した場合ですと、修正申告書の提出が必要になります。
減額した場合には一定期間内であれば更正の請求ができるのです。
法人の市民税の法人税割ですと、法人税額を課税標準にしていますので、法人税額が修正申告や更正と決定により当初申告した税額より増加した場合は、法人の市民税の修正申告が必要になるのです。
また法人税の減額更正等があったときには、申告期限の1年以内ですと更正の請求をすることができるのです。
また1年を経過した後でも、国の税務官署が法人税の更正の通知をした日より2月以内の間ですと更正の請求が可能なのです。
~経費になる税金のご紹介してみます~
1.事業税。2.固定資産税・都市計画税・特別地方消費税・自動車税。
3.消費税・地方消費税。(5%のうち4%が消費税(国)1%が地方消費税。)
4.酒税。
5.地価税。
6.労働保険又は社会保険の追徴金及び延滞金。
7.修正申告により納付すべき還付加算金または更正により納付すべき還付加算金。
8.確定申告期限の延長の場合の利子税、または確定申告期限の延長の特例の場合の利子税。
9.地方税法の規定による納期限の、延長の場合の延滞金。
6から9までは罰金というよりも金利と考えて。
所得税の申告はきっちりと正しくしましょう。