13th 2009f 4月, 2009
修正申告のおさらい
Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 訂正申告, 修正申告・加算税 at 10:27 am |
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具体的に修正申告の仕方について、あたらめておさらいです。
所得の確定申告をしたあとで、修正するという前提でお話します。
●税額を多く申告してしまった場合
確定申告書を提出してしまった後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、
『更正の請求』をし、税額を正しいものに訂正しましょう。『更正の請求』をする、記入用紙は税務署にありますよ。
原則として、法定申告期限から1年以内、 つまり、平成19年分の申告所得税は平成21年3月15日まで、平成19年分の個人の消費税及び地方消費税の申告については、平成21年3月31日までに修正してください。
●税額を少なく申告してしまった場合
税額を少なく申告していたことに、確定申告をした後で気付いたときは、こちらも
『修正申告』をして正しい税額に修正しましょう。同じく記入用紙は税務署にあります。
この場合の修正申告は気付いた時点で早めにやっておいたほうが良いでしょう。税務署の調査を受けた後で、修正申告や更正を受けたりする方法もありますが、そうすると加算税がかかってしまうケースもあるので、注意してください。
また、修正申告で追加で新たに納める税金は、修正申告書を提出する日に納めてください。法定納期限の翌日から、納付する日までの期間について延滞税がかかってしまうことがあるので、本税と併せて納めることをオススメします。
またこれは論外ですが、所得があるのに確定申告そのものを忘れていたときは、すぐに申告しましょう。『期限後申告』は、本来の所得税プラスその税額の15%の無申告加算税がかかることがあるので注意しましょう!