13th 2009f 11月, 2009

所得税を節税しよう!寄付金について

Posted by 所得娘 in 雑談色々, 所得税 at 9:40 am | Permanent Link

こんにちは。修正申告の話しは一旦置いておいて、今日は所得税の節税方法についてお話したいと思います。
この不景気の中でも、寄付をなさるという奇特な方が時々いらっしゃいますよね。ある個人が寄付した時に、寄付金控除というものがありますが、これは社会保険料控除と同様に所得税が控除されることになっています。
また、寄付した人が個人ではなく法人だった時は、一定の額が損金としてみなされるので、法人であっても、所得税は減ることになります。

では、このような寄付金での控除の限度額はどうなっているかというと、その年にした特定寄付金の額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から、5千円を引いた額が寄付金控除の限度額となります。ですから、総所得金額が900万円の人だったら、360万円から5000円を差し引いた、3595000円までの特定寄付金を所得から控除できるということになります。

また、個人の寄付金控除の対象となる寄付先は限定されていて、国か地方公共団体、または公益法人や特定公益増進法人などでないと、寄付金控除自体が受けられないことになっています。しかし、法人が寄付を行うときは、寄付先は限定されておらず、法人の損金算入限度額以内であれば法人の損金になります。そういった意味では、例えば、一般のNPO法人に寄付をされるときは、個人ではなくて法人でした方が、所得税の節税になりますよ。所得税の節税は、知っておいて損は無いですね!


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