Archive for the '修正申告・所得税' Category

20th 2009f 2月, 2009

確定申告スタート!

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 11:36 am | Permanent Link

今週の月曜日2月16日から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受付けが全国の税務署で開始されました。この所得税の確定申告が必要となるのは、自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などです。所得税の確定申告期限は来月16日までとなっていますが、期限直前だと税務署が込み合いますので2月中の所得税の確定申告がお勧めです。
さて期限内申告と納税が基本となりますが、この申告に誤りがあった場合に修正申告が必要となるのです。この修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。また、間違えて多く申告してしまったことが期限内に分かって、修正する場合にも修正申告するということになります。
いずれにせよ、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となります。期限内に確定申告をしていない場合には、「無申告」ということになってしまい、修正申告はできません。もちろん、修正申告が必要となる確定申告の誤りや間違いはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはまだましです。修正申告はなければない方がいいですが、確定申告アリキなので注意がひつようです。
修正申告について詳しくみてきていますが、修正申告を学ぶことを通して所得税や確定申告について知識を得ることが目的です。修正申告に限らず税務関係の知識を学んでいきましょう。

22nd 2009f 1月, 2009

修正申告の必要性

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 10:41 am | Permanent Link

1月も中旬を過ぎました。今年も確定申告の季節が近づいてきました。現在、日本の国税の納付については原則的に「申告納税制度」が採用されています。
申告納税制度とは、納税者(法人及び個人)が、自らの所得(利益)と税額(税金)を税務署等の課税行政庁に対して申告を行うことによって税額が確定する制度のことをいいます。これは、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。
つまり所得税などの納税額に問題があって修正を行う場合には、納税者自らが行う修正申告が基本となるということです。この修正申告は、申告期限内に行った場合と法定申告期限以降に行った場合には、附帯税などによって金額が変わってしまうので注意が必要です。所得を確定させて納税額を申告する確定申告は国民の義務でもあり、また権利でもあります。
申告納税額に過不足があった場合に、納税者自らが修正を申告するのが修正申告ですが、多く納めすぎている場合にも修正申告すべきでしょう。税務署は少ない場合には必ず修正を要求してきますが、多かった場合にはその限りではありません。サラリーマンの方なども、医療費控除を行うために確定申告をして、申告期限内に新しい領収書などが出てきた場合には、修正申告をしましょう。修正申告によって税金が還付されるので、きちんと権利を行使するようにしましょう。

24th 2008f 12月, 2008

「担税力」って?

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 2:45 pm | Permanent Link

修正申告と所得税の絡みについてみてきましたが、ここで少し用語解説を入れておきましょう。
「担税力(たんぜいりょく)」という通常は聞きなれない言葉がありますが、どういった内容なのでしょうか。
この言葉は租税用語なので、日常会話で使われることは滅多にありません。しかし、修正申告などをする際には関係してくるかもしれません。
担税力とは、その名前の示す通り「どれだけの税金を負担する力があるか」ということを指す租税用語です。租税を負担するもの(納税者)が社会的に是認できる目的を妨げられることなく、租税を支払える能力のこと。
つまり、生活に支障がでることがない範囲で払える税金負担能力と言えるでしょうか。
例えば、ここに所得が500万円の世帯が2つあったと仮定しましょう。
一方は一人暮らし、もう一方は子供2人と妻の4人家族です。この場合、両世帯の家計では、租税を負担することができる能力に差があるのは明白だと考えられます。生活費の部分だけを見ても後者の方が必要となる経費(食費、住居費、教育費など)は大きいことから、同じ500万円の所得であっても「担税力」は異なると解釈されます。
このため、担税力の違いを考慮するために存在するのが所得税の場合には、「配偶者控除」などの制度が設けられているのです。
同じ所得額でも控除を設けることで、課税対象額を減らして税負担の割合を減らし、税負担に傾斜を設けることは公平・平等の観点からも必要な処理だと考えられます。
こういった所得控除を適正に行うためにも修正申告をしっかりと利用して納税を行っていきたいものです。
修正することによって、納税額を減らし家計を助けたいものです。

27th 2008f 11月, 2008

確定申告が必要?

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 11:06 am | Permanent Link

会社勤めをしている一般のサラリーマンの場合は、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。
よって、年末期に勤務先で行う年末調整によって最終的な納税額が計算されるため、通常は確定申告の必要はありません。
(基本的には大目に払っていることが多いので、納め過ぎた税金が帰ってきます。)
ですが一部の場合には、会社に勤めているサラリーマンでも確定申告が必要となることがあります。
以下に該当する場合には、所得税の税額を確定するために確定申告が必要ですので、ご注意ください。
 *年間の給与収入の金額が、2,000万円を超える方
 *給与を一ヶ所からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額(アルバイトなど)の合計額が20万円を超える方
 *給与を二ヶ所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
 *同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた方
 *災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
 *外国の在日公館などに勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方
上記に事項に該当する場合には3月の確定申告期限までに確定申告する必要があります。
この中で該当しそうなのが、「給与以外に20万円以上の所得があった場合」というのがケースとしては多そうですね。
副業(アルバイト、キャピタルゲインなど)の所得が年間で20万を超えないように注意しておきましょう。

30th 2008f 10月, 2008

法人税額が変わった時

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 9:42 am | Permanent Link

法人税額が変更になったときわったときはどうすればいいのか・・・。
以下に書いていきますのでご参考にしてください。
法人の市民税の確定申告後に、法人税額が増額した場合ですと、修正申告書の提出が必要になります。
減額した場合には一定期間内であれば更正の請求ができるのです。
法人の市民税の法人税割ですと、法人税額を課税標準にしていますので、法人税額が修正申告や更正と決定により当初申告した税額より増加した場合は、法人の市民税の修正申告が必要になるのです。
また法人税の減額更正等があったときには、申告期限の1年以内ですと更正の請求をすることができるのです。
また1年を経過した後でも、国の税務官署が法人税の更正の通知をした日より2月以内の間ですと更正の請求が可能なのです。
~経費になる税金のご紹介してみます~
1.事業税。2.固定資産税・都市計画税・特別地方消費税・自動車税。
3.消費税・地方消費税。(5%のうち4%が消費税(国)1%が地方消費税。)
4.酒税。 
5.地価税。 
6.労働保険又は社会保険の追徴金及び延滞金。
7.修正申告により納付すべき還付加算金または更正により納付すべき還付加算金。
8.確定申告期限の延長の場合の利子税、または確定申告期限の延長の特例の場合の利子税。
9.地方税法の規定による納期限の、延長の場合の延滞金。
6から9までは罰金というよりも金利と考えて。
所得税の申告はきっちりと正しくしましょう。

18th 2008f 7月, 2008

巨額な修正申告

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 12:47 pm | Permanent Link

巨額修正申告ニュース
「ライブドアホールディングス(HD)」(ライブドアから社名変更)が東京国税局の税務調査を受けて、平成18年9月期までの4年間で約23億6000万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。
同社は修正申告し、法人税や地方税などの計10億円を納付した。一部は所得隠しと認定される見通しであり、今後は、同国税局から通知される追徴税額というのは、重加算税や地方税を含め約12億6000万円にも上るという。
同社によると、問題となったのは堀江貴文元社長らとともに、旧ライブドアグループが証券取引法違反罪に問われた経費の処理。ライブドアは16年9月、結婚仲介サイト運営会社「キューズ・ネット」を株式交換によって完全子会社化すると発表していたが、その後、決算を粉飾するために、キューズ社に広告費などとして約9億2000万円を支払わせ、売り上げに計上したという。 同国税局は、キューズ社からの支出は、ライブドア側への実体のない「寄付金」にあたるとし、架空の支出を装って隠蔽(いんぺい)を図ったと指摘したという。キューズ社は18年2月に子会社となり、ライブドアHDが課税されることになった。
一方で、家電量販大手の「ビックカメラ」でも、架空の販売手数料や仕入れ費を捻出をしたとして、東京国税局から2006年8月期までの4年間の間で約3億3000万円もの所得隠しを指摘されている。
池袋本店ビルなどの「不動産の証券化」にあたり、資金を工面する必要があったとみられる。赤字だった期間もあり、追徴税額は重加算税を含めて数千万円にとどまり、同社は修正申告したようです。

11th 2008f 7月, 2008

修正申告の加算税いろいろ

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 1:13 pm | Permanent Link

加算税にまつわる話。
脱税した分の税金は、もちろん当然のことですが徴収されます。そしてこの脱税の場合には、正規の税金徴収以外に罰金が課せられます。
この罰金は加算税と呼ばれます。加算税等には以下のようなものがあります。
●過少申告加算税
過少申告加算税とは、税額を少なく申告していた場合に、修正申告もしくは更正決定により判明した不足税額に10%かけられます。
●無申告加算税
無申告加算税とは、申告をそもそもしていなかった場合において、申告の期限後もしくは申告又は更正決定により税額が確定した時に、15%をかけて、余計に税金が課せられます。
●重加算税
重加算税というのは、納税者が税額の計算の基礎となる事実の一部もしくは全部分を隠ぺいし、いわば脱税をしていた場合に、過少申告加算税10%にかえて35%を、無申告加算税15%にかえて40%をかけた罰金を余分に課すことになります。これは悪質な脱税と思われる場合で税務署の判断でパーセンテージも変わってくるようです。
●延滞税
延滞税というのは、納付期限までに税金を払わなかった場合において、本来払うべきだったときからの経過期間分にかかる利息のようなものです。
利率は、原則14,6%で法定納期限の翌日から税金を払う日までの期間分に延滞税がかかってきます。

1st 2008f 7月, 2008

インターネットによる修正申告

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 3:26 pm | Permanent Link

インターネットによる確定申告(e-Tax)を利用して行った申告について万が一修正申告が必要になった場合には、インターネットのe-Taxを利用して行った申告方法なのですが、利用者にインターネットによる確定申告の利用を義務付けるものではなく、税務署の窓口で書面による申告書等の持参でもOKですが、または送付による提出方法に加えましてさらに、電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものなのです。
最初の申告は書面で行った申告についてでも、改めてe-Tax(インターネット)を利用して修正申告するといった方法も可能なのです。
必ずしも、修正申告と確定申告の方法は同じ方法でなくてもよいということです。
所得税の確定申告は、きちんとおこなっておきましょう。そうすることで所得税の修正申告を受けなくていいですよ~。

19th 2008f 6月, 2008

修正申告遅れた場合

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 2:17 pm | Permanent Link

所得税の申告の修正をしたい、3月15日を過ぎてしまった場合にはどうなるの?
●更正の請求
確定申告の受付期限は原則3月15日までですから、訂正申告扱いとなるのも3月15日までということとなります。
すでに確定申告をしてしまって居た場合「控除の対象になりそうなものが追加で・・」出てきた等の理由により、申告書に記載した還付金額が過小であった場合には、所得税に関わらず更正の請求という手続きをとることになります。
更正の請求書の場合の提出期限は確定申告書の提出期限から1年以内ですので、通常ですと翌年の3月15日までということになります。
●所得税の修正申告
また、3月15日を過ぎてから確定申告書に売上の計上漏れが発見された場合には、通常、提出した申告書の税額が過少となっているはずですので、こういったケースの修正方法は修正申告扱いとなります。修正申告とは確定申告後の発覚の場合である

10th 2008f 6月, 2008

修正申告 有名人

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 2:58 pm | Permanent Link

所得税の修正申告と言えば、朝青龍のモンゴルが去年の騒動のさなかの事件だ!
テレビCMや結婚式の放映権など1億あまりの所得税の申告漏れを指摘されて、3000万円ほどの修正申告に応じた、ということだが。
強くなればなるほど、有力なタニマチがつき、領収書のいらない小遣い(こづかいになるのか?大遣いでは?)でひと儲けしすぎてニュースになってしまいましたね。
朝青龍ほどにもなると、修正申告の所得税金額も体に合わせビックなのだね~ビックな所得税・・・おさめてみた~い