19th 2008f 6月, 2008
修正申告遅れた場合
Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税 at 2:17 pm |
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所得税の申告の修正をしたい、3月15日を過ぎてしまった場合にはどうなるの?
●更正の請求
確定申告の受付期限は原則3月15日までですから、訂正申告扱いとなるのも3月15日までということとなります。
すでに確定申告をしてしまって居た場合「控除の対象になりそうなものが追加で・・」出てきた等の理由により、申告書に記載した還付金額が過小であった場合には、所得税に関わらず更正の請求という手続きをとることになります。
更正の請求書の場合の提出期限は確定申告書の提出期限から1年以内ですので、通常ですと翌年の3月15日までということになります。
●所得税の修正申告
また、3月15日を過ぎてから確定申告書に売上の計上漏れが発見された場合には、通常、提出した申告書の税額が過少となっているはずですので、こういったケースの修正方法は修正申告扱いとなります。修正申告とは確定申告後の発覚の場合である
