<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>修正申告と所得税の絡み</title>
	<link>http://www.omni-data.com</link>
	<description>修正申告と所得税にまつわる情報を書いています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2008 06:36:17 -0500</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>巨額な修正申告</title>
		<description><![CDATA[巨額修正申告ニュース
「ライブドアホールディングス（ＨＤ）」（ライブドアから社名変更）が東京国税局の税務調査を受けて、平成１８年９月期までの４年間で約２３億６０００万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。
同社は修正申告し、法人税や地方税などの計１０億円を納付した。一部は所得隠しと認定される見通しであり、今後は、同国税局から通知される追徴税額というのは、重加算税や地方税を含め約１２億６０００万円にも上るという。
同社によると、問題となったのは堀江貴文元社長らとともに、旧ライブドアグループが証券取引法違反罪に問われた経費の処理。ライブドアは１６年９月、結婚仲介サイト運営会社「キューズ・ネット」を株式交換によって完全子会社化すると発表していたが、その後、決算を粉飾するために、キューズ社に広告費などとして約９億２０００万円を支払わせ、売り上げに計上したという。 同国税局は、キューズ社からの支出は、ライブドア側への実体のない「寄付金」にあたるとし、架空の支出を装って隠蔽（いんぺい）を図ったと指摘したという。キューズ社は１８年２月に子会社となり、ライブドアＨＤが課税されることになった。
一方で、家電量販大手の「ビックカメラ」でも、架空の販売手数料や仕入れ費を捻出をしたとして、東京国税局から２００６年８月期までの４年間の間で約３億３０００万円もの所得隠しを指摘されている。
池袋本店ビルなどの「不動産の証券化」にあたり、資金を工面する必要があったとみられる。赤字だった期間もあり、追徴税額は重加算税を含めて数千万円にとどまり、同社は修正申告したようです。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>修正申告の加算税いろいろ</title>
		<description><![CDATA[加算税にまつわる話。
脱税した分の税金は、もちろん当然のことですが徴収されます。そしてこの脱税の場合には、正規の税金徴収以外に罰金が課せられます。
この罰金は加算税と呼ばれます。加算税等には以下のようなものがあります。
●過少申告加算税
過少申告加算税とは、税額を少なく申告していた場合に、修正申告もしくは更正決定により判明した不足税額に１０％かけられます。
●無申告加算税
無申告加算税とは、申告をそもそもしていなかった場合において、申告の期限後もしくは申告又は更正決定により税額が確定した時に、１５％をかけて、余計に税金が課せられます。
●重加算税
重加算税というのは、納税者が税額の計算の基礎となる事実の一部もしくは全部分を隠ぺいし、いわば脱税をしていた場合に、過少申告加算税１０％にかえて３５％を、無申告加算税１５％にかえて４０％をかけた罰金を余分に課すことになります。これは悪質な脱税と思われる場合で税務署の判断でパーセンテージも変わってくるようです。
●延滞税
延滞税というのは、納付期限までに税金を払わなかった場合において、本来払うべきだったときからの経過期間分にかかる利息のようなものです。
利率は、原則１４，６％で法定納期限の翌日から税金を払う日までの期間分に延滞税がかかってきます。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/3</link>
			</item>
	<item>
		<title>インターネットによる修正申告</title>
		<description><![CDATA[インターネットによる確定申告（ｅ－Ｔａｘ）を利用して行った申告について万が一修正申告が必要になった場合には、インターネットのe-Taxを利用して行った申告方法なのですが、利用者にインターネットによる確定申告の利用を義務付けるものではなく、税務署の窓口で書面による申告書等の持参でもＯＫですが、または送付による提出方法に加えましてさらに、電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものなのです。
最初の申告は書面で行った申告についてでも、改めてe-Tax（インターネット）を利用して修正申告するといった方法も可能なのです。
必ずしも、修正申告と確定申告の方法は同じ方法でなくてもよいということです。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/14</link>
			</item>
	<item>
		<title>修正申告遅れた場合</title>
		<description><![CDATA[申告の修正をしたい、３月１５日を過ぎてしまった場合にはどうなるの？
●更正の請求
確定申告の受付期限は原則３月１５日までですから、訂正申告扱いとなるのも３月１５日までということとなります。
すでに確定申告をしてしまって居た場合「控除の対象になりそうなものが追加で・・」出てきた等の理由により、申告書に記載した還付金額が過小であった場合には、更正の請求という手続きをとることになります。
更正の請求書の場合の提出期限は確定申告書の提出期限から１年以内ですので、通常ですと翌年の３月１５日までということになります。
●修正申告
また、３月１５日を過ぎてから確定申告書に売上の計上漏れが発見された場合には、通常、提出した申告書の税額が過少となっているはずですので、こういったケースの修正方法は修正申告扱いとなります。修正申告とは確定申告後の発覚の場合である
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/12</link>
			</item>
	<item>
		<title>修正申告　有名人</title>
		<description><![CDATA[所得税の修正申告と言えば、朝青龍のモンゴルが去年の騒動のさなかの事件だ！
テレビＣＭや結婚式の放映権など１億あまりの申告漏れを指摘されて、３０００万円ほどの修正申告に応じた、ということだが。
強くなればなるほど、有力なタニマチがつき、領収書のいらない小遣い（こづかいになるのか？大遣いでは？）でひと儲けしすぎてニュースになってしまいましたね。
朝青龍ほどにもなると、修正申告の所得税金額も体に合わせビックなのだね～
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/13</link>
			</item>
	<item>
		<title>修正申告</title>
		<description><![CDATA[修正申告とはどんな申告？
修正申告とは、確定申告で誤って税額を少なく申告してしまった場合に、それを修正するための申告の事を修正申告と言います。
修正申告には、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合の2通りがあります。
税務調査で発覚して過少申告加算金がぺナルティとして課されることになるが、、自主的に先に気づいて申告する場合だと、そうしたペナルティが課されないのです。
また、税額を過大に申告し過ぎた場合には、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」と呼んでいます。
税務調査により税務署長が誤りを正す処分の事を「更正」、そして確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼んでいます。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>訂正申告</title>
		<description><![CDATA[確定申告書を提出したあとで追加の確定申告対象となりそうな（たとえば）病院のレシートを発見した場合には再び確定申告できるのか・・・
3月15日という期限内であれば、原則、可能となります。
そのような確定申告のことを訂正申告といいます。
上記のように、医療費控除の対象になりそうなものが追加ででてきた場合や追加で支払調書が送られてきた場合などがそうです。確定申告書をすでに提出してしまっている場合が、訂正申告、これに該当します。
なお、確定申告の時期が過ぎてからの訂正の申告の場合には、修正申告になってきます。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査の調査日数と内容</title>
		<description><![CDATA[税務調査の実態は？
では税務調査の平均の調査日数は？
●関与先への調査日数
「２日」（構成比５４％）
「１日」（同２０．３％）
「３～４日」（同１７．１％）
「５日以上」（同８．６％）
の順となっています。
●調査内容
「申告是認」は２３．３％
「更正」は１．８％
「修正申告」が７４．９％
修正申告及び更正のうち重加算税が賦課されたものは２３．６％。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>納めすぎた税金</title>
		<description><![CDATA[間違えて税金を多く納めてしまった場合には、税務署からは「税金を納めすぎですよ。」とは言ってきてはくれません。
それなのに間違えて少なく納税をしてしまったときには、必ず「申告の内容が間違っていますよ。直ちに修正申告をしてください。」と連絡が入ります。
しかも、延滞金やら過少申告加算税やらを追加して通常に納める以上に払うハメになってしまいます。
税金のしくみは、非常に複雑です。単純ではありません。意外と知らず知らずの間に払いすぎている方が多いのです。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>税金の時効</title>
		<description><![CDATA[税金にも時効があるってご存知ですか？
みなさんもご承知の通り、税金は決められた納期限までに納付しなければなりません。（税金の書類にはその旨がきちんと記載されていますよね）定められた期間までに納付できない場合には、税務署など税務当局によって徴収手続きが行われるのです。
では、期限までに納付しなかった場合の徴収権の時効というのはいつになるのでしょうか？
通常であれば、法定納期限から５年間（脱税の場合は７年）の間に行使しなければ消滅します。もっと簡単にいえば、税務当局はこの期限を経過したら納税者に権力を行使してはいけならないのです。またこの制限内であるならば積極的に納税をお願いしてもいいのです。では、上記の期限を過ぎたらそれで税金が免除されたのか、というと免除される訳ではありません。これは納付書がこないだけで、いつでも自らすすんで収めることは可能なのですまた、もしも延納や納税の猶予などを受けている場合には、延納または納税猶予の期間中は時効が停止しているので、時効は進行しないことになります。
]]></description>
		<link>http://www.omni-data.com/archives/5</link>
			</item>
</channel>
</rss>
