4th 2009f 9月, 2009

所得税が修正申告でお得になる?!

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税, 所得税 at 9:33 am | Permanent Link

こんにちは。9月になりましたが、税務署はそろそろ定期異動を済ませ、落ち着いて税務調査を始めるころです。この税務調査の結果、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を修正申告しないといけませんが、この手続きで税額が増えてしまうという修正申告と、逆に税額が減る修正申告がありますね。税金が減ってくれる分にはとても嬉しい話なのですが。

もし増える場合の修正は、税務署から更正通知書と追加税額の納付書が送られてくるので、それに従って税金を納めればOK。とはいうものの修正申告は一般的に、申告書の内容に誤りがあることに気づいた場合の訂正のものですが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることが多いとか。

税務署側がなぜ修正申告を勧めるか、ですが、更正するためにはその理由を更正通知書に書かなくてはならず、結構手間がかかることがあります。また、更正処分の内容に、私たち納税者が納得できないという時、納税者は異議申し立てが可能ですが、修正申告ではそれができません(>_<) 修正申告とは、本来、納税者自らが申告の内容の間違い、ミスを訂正するために行うものだから、それに異議申立てができないのは当然かも。。。

でも、地方税については修正申告をしたほうが有利!地方税の法人事業税は、追加で納めることになった税額の10%相当額の過少申告加算税が課されますが、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、過少申告加算税は課税されないんですよ!国税のほうで更正された場合でも、地方税については修正申告したほうが有利なんですよ!

17th 2009f 8月, 2009

修正申告を拒否したらどうなるのか

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 9:26 am | Permanent Link

こんにちは。今回は所得税の修正申告を、もしも拒んだらどうなるかについて、お話ししていきます。
税務署からの修正申告に応じなかった時、原則として不利益はない、とされているのをご存知ですか?もしも、所得税などの修正申告書の提出を拒んだとして、税務署の「更正処分」を受けた場合、
■修正申告では3年分の修正で済むのに5年分の更正処分を受けることになるのでは?
■修正申告に応じた時には課せられない重加算税(故意に所得を隠して申告した場合などに課される税金で35%増)が課されるのでは?
■嫌がらせに毎年調査に入るのでは?? などの不安があるようです。

でも実際には、そのようなことはありません。

また、「修正申告書」を提出した場合にかかってくる付帯税は、加算税として不足税額に10%増の過少申告加算税と、申告期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税、地方税についても同様に加算金と延滞金が課されることになります。ですからもし、「更正処分」を受けた時も、同じように付帯税が課せられることになりますので、修正申告に応じなければ不利益になることはありません。

なお、修正申告の場合は、一定金額を超えたときに申告書を公示、つまり公表するという規定があって、これを避けるという意味で更正処分を受け入れるということがあったのですが、平成18年4月1日以後これは廃止されました。指摘事項が法令などに違反している、など納税者の誤りが明らかなケースは、修正申告を受け入れて早く終結させた方が賢いですね☆

7th 2009f 7月, 2009

所得税の修正申告時、住民税はどうなる?

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 訂正申告 at 9:31 am | Permanent Link

7月です。蒸し暑い日が続いていますね!!湿度が高いのに、気温が30度を超えるととても息苦しいのでイヤですね・・・。早く梅雨明けしてくれないかなぁ~なんて思っちゃいます。

今回は、修正申告をした場合の、住民税のお話をしていきたいなと思います。
所得税の修正申告について、インターネットなどで調べていると、同じように住民税のことで皆さん色々悩んでいらっしゃるようですね~。つまり、どういうことかというと、「所得税の納税ミスがあって修正しなくてはならなくなった場合、実際に所得税を修正申告したときに、住民税はどうなるか、払わなくてはいけないのか」ということです。

結論から言うと、住民税はあらためて支払う必要があります。
とはいうものの、特に修正の作業は、私たちの方では必要ありません。その処理そのものは税務署の仕事。修正申告をすると、自動的に住民税も変更されることになっており、税務署に修正申告をに提出すれば、税務署は申告書の住民税用部分を市区町村に送付します。市区町村ではそれをもって、年の途中でも住民税の更正を行うことになっています。(住民税は地方税のため税務署からではなく市町村から請求されます。)

所得税が修正申告されると、住民税が給与天引きになっている人の場合ならその翌月から変更になりますし、そうでない方は各自治体から納税通知書が発送されてきますので、通知書が来るまで待っていれば良いと思います。届いたらそれにしたがって納税してくださいね。

11th 2009f 6月, 2009

所得税の修正申告ができない?

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 9:23 am | Permanent Link

今回は、知人の会社経営をしている人のお話をしたいと思います。
会社の経理にミスがあって、本来なら前期に計上すべき売掛金の計上が漏れていたそうです。今期にその分を計上すれば、所得税などの税金が増えるので、前期の売上として修正申告したい、と税理士さんに相談したところ、『不可能だ』と言われたそうです。確かに修正申告できないなんて、おかしいですよね?

その税理士さんのお話によると、国税通則法という、所得税や法人税など国税に関する法律があるらしく、それで修正申告や時効、延滞金などのペナルティーなどが規定されているそう。
なぜ、今回修正できなかったかというと、その理由は繰越欠損金にあったそうです。

通常修正申告をするコトで、納税が追加で発生したり、欠損金が減ったりします。
でも、知人の会社の繰越欠損金は前期で切捨てになることから、結果的に欠損金額はゼロになり、こういった場合はたとえ前期の売上を増やす修正申告をしても、切り捨てられる欠損金額が減るだけで、修正申告をしても結果が変わらないという判断になるそうです。

結局知人は、直接税務署に聞きにいってみたところ、『今期売上計上して所得税がかかっても仕方ありません』とばっさりと言われ、泣く泣く前期の売上げを今期に計上して、所得税を多く払うことにしたらしいですよ。ちゃんと修正申告ができていれば、前期の繰越欠損金と相殺して税金は出ないはずなのに、とても勿体無いことをしてしまったわけです。ミスにはくれぐれも注意したいものですね。

12th 2009f 5月, 2009

サラリーマンの所得税

Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税, 所得税 at 10:11 am | Permanent Link

修正申告は、サラリーマンの方にとっては、あんまりなじみのないものかもしれません。
所得税が、給与から差し引かれているので、個人で申告する必要は無いですし、
修正申告ももちろん不要。

今日は、給与所得に対しての所得税の計算がどのようにされているか、
簡単にご紹介したいと思います。

まず、サラリーマンがもらう給料やボーナスなどは給与所得になりますね。
1年間の給与所得に対する所得税は、まず、その年にもらった給料やボーナスetc.収入金額から
「給与所得控除額」を差し引いて、給与所得の金額を計算します。

次に、この給与所得の金額から、基礎控除や扶養控除などの「所得控除額」を差し引き、
課税所得金額を計算します。
これに「税率」を掛けた金額がその年の所得税額になります。

平成20年分の年末調整の所得税額について
< 課税給与所得金額>             < 税率>
1,950,000円以下               5%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10%
3,300,000円超 6,950,000円以下 20%
6,950,000円超 9,000,000円以下 23%
9,000,000円超 18,000,000円以下 33%
18,000,000超              40%

ほとんどのサラリーマンは、年末調整で所得税の納税が完了できるので
修正申告等をする必要はありませんが、
給与の年間収入金額が2,000万円を超えるような人や、
給与所得や退職所得のほかに20万円を超える所得がある人などは
確定申告の必要があります。

13th 2009f 4月, 2009

修正申告のおさらい

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 訂正申告, 修正申告・加算税 at 10:27 am | Permanent Link

具体的に修正申告の仕方について、あたらめておさらいです。
所得の確定申告をしたあとで、修正するという前提でお話します。

●税額を多く申告してしまった場合
確定申告書を提出してしまった後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、
『更正の請求』をし、税額を正しいものに訂正しましょう。『更正の請求』をする、記入用紙は税務署にありますよ。
原則として、法定申告期限から1年以内、 つまり、平成19年分の申告所得税は平成21年3月15日まで、平成19年分の個人の消費税及び地方消費税の申告については、平成21年3月31日までに修正してください。

●税額を少なく申告してしまった場合
税額を少なく申告していたことに、確定申告をした後で気付いたときは、こちらも
『修正申告』をして正しい税額に修正しましょう。同じく記入用紙は税務署にあります。
この場合の修正申告は気付いた時点で早めにやっておいたほうが良いでしょう。税務署の調査を受けた後で、修正申告や更正を受けたりする方法もありますが、そうすると加算税がかかってしまうケースもあるので、注意してください。

また、修正申告で追加で新たに納める税金は、修正申告書を提出する日に納めてください。法定納期限の翌日から、納付する日までの期間について延滞税がかかってしまうことがあるので、本税と併せて納めることをオススメします。

またこれは論外ですが、所得があるのに確定申告そのものを忘れていたときは、すぐに申告しましょう。『期限後申告』は、本来の所得税プラスその税額の15%の無申告加算税がかかることがあるので注意しましょう!

12th 2009f 3月, 2009

修正申告を断って逮捕?!

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 巨額の修正申告 at 9:26 am | Permanent Link

そろそろ確定申告の期限が迫ってきていますね!皆さんはもう確定申告、修正申告は済まされましたか?
修正申告も混雑が予想されますので、必要な方はどうぞお早めに!

今日は、一昨日の修正申告ネタのニュース。
修正申告に応じずに、脱税容疑で男性が逮捕されたお話です。

株取引で儲けた約11億5000万円の所得を隠し、約8000万円を脱税したとして、神戸地検は3月10日、兵庫県豊岡市中央町、電器店経営安田年男容疑者(71)が所得税法違反容疑で逮捕、大阪国税局と合同で自宅など捜索が入りました。

国税当局に対して、「含み損がある」などと言い、修正申告に応じなかったので、
神戸地検は異例の逮捕に踏み切ったそうです。
捜査によると、安田容疑者は2006年12月までの3年間に、インターネットで株取引を行い、
国内の株、約480の銘柄の売買を繰り返して利益を得ていたのですが、
税務署には自分が経営している電器店の赤字申告だけをして、株取引での所得を隠蔽し、修正申告をしなかったた疑いがかけられています。また隠した所得の大半は、新たな株購入などに充てていたようです。

どうして修正申告に応じなかったのか疑問ですが、株で儲けた所得が、11億5000万円ってすごい額ですね!小室哲也もびっくりですよ!それにかかる所得税が8000万円ってのもすごいですね。一般市民の感覚からは逸脱してます。

でも、この安田容疑者のすごいところは、自分が経営している電器店はちゃんと赤字で申告してること。ちゃんと修正申告に応じていれば、逮捕なんてことなかったでしょうに。まったく理解できませんね。

20th 2009f 2月, 2009

確定申告スタート!

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 11:36 am | Permanent Link

今週の月曜日2月16日から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受付けが全国の税務署で開始されました。この所得税の確定申告が必要となるのは、自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などです。所得税の確定申告期限は来月16日までとなっていますが、期限直前だと税務署が込み合いますので2月中の所得税の確定申告がお勧めです。

さて期限内申告と納税が基本となりますが、この申告に誤りがあった場合に修正申告が必要となるのです。この修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。また、間違えて多く申告してしまったことが期限内に分かって、修正する場合にも修正申告するということになります。

いずれにせよ、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となります。期限内に確定申告をしていない場合には、「無申告」ということになってしまい、修正申告はできません。もちろん、修正申告が必要となる確定申告の誤りや間違いはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはまだましです。修正申告はなければない方がいいですが、確定申告アリキなので注意がひつようです。

修正申告について詳しくみてきていますが、修正申告を学ぶことを通して所得税や確定申告について知識を得ることが目的です。修正申告に限らず税務関係の知識を学んでいきましょう。

22nd 2009f 1月, 2009

修正申告の必要性

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 10:41 am | Permanent Link

1月も中旬を過ぎました。今年も確定申告の季節が近づいてきました。現在、日本の国税の納付については原則的に「申告納税制度」が採用されています。
申告納税制度とは、納税者(法人及び個人)が、自らの所得(利益)と税額(税金)を税務署等の課税行政庁に対して申告を行うことによって税額が確定する制度のことをいいます。これは、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。

つまり所得税などの納税額に問題があって修正を行う場合には、納税者自らが行う修正申告が基本となるということです。この修正申告は、申告期限内に行った場合と法定申告期限以降に行った場合には、附帯税などによって金額が変わってしまうので注意が必要です。所得を確定させて納税額を申告する確定申告は国民の義務でもあり、また権利でもあります。

申告納税額に過不足があった場合に、納税者自らが修正を申告するのが修正申告ですが、多く納めすぎている場合にも修正申告すべきでしょう。税務署は少ない場合には必ず修正を要求してきますが、多かった場合にはその限りではありません。サラリーマンの方なども、医療費控除を行うために確定申告をして、申告期限内に新しい領収書などが出てきた場合には、修正申告をしましょう。修正申告によって税金が還付されるので、きちんと権利を行使するようにしましょう。

24th 2008f 12月, 2008

「担税力」って?

Posted by 所得娘 in 所得税の修正申告, 修正申告・所得税 at 2:45 pm | Permanent Link

修正申告と所得税の絡みについてみてきましたが、ここで少し用語解説を入れておきましょう。
「担税力(たんぜいりょく)」という通常は聞きなれない言葉がありますが、どういった内容なのでしょうか。
この言葉は租税用語なので、日常会話で使われることは滅多にありません。しかし、修正申告などをする際には関係してくるかもしれません。

担税力とは、その名前の示す通り「どれだけの税金を負担する力があるか」ということを指す租税用語です。租税を負担するもの(納税者)が社会的に是認できる目的を妨げられることなく、租税を支払える能力のこと。
つまり、生活に支障がでることがない範囲で払える税金負担能力と言えるでしょうか。

例えば、ここに所得が500万円の世帯が2つあったと仮定しましょう。
一方は一人暮らし、もう一方は子供2人と妻の4人家族です。この場合、両世帯の家計では、租税を負担することができる能力に差があるのは明白だと考えられます。生活費の部分だけを見ても後者の方が必要となる経費(食費、住居費、教育費など)は大きいことから、同じ500万円の所得であっても「担税力」は異なると解釈されます。

このため、担税力の違いを考慮するために存在するのが所得税の場合には、「配偶者控除」などの制度が設けられているのです。
同じ所得額でも控除を設けることで、課税対象額を減らして税負担の割合を減らし、税負担に傾斜を設けることは公平・平等の観点からも必要な処理だと考えられます。

こういった所得控除を適正に行うためにも修正申告をしっかりと利用して納税を行っていきたいものです。
修正することによって、納税額を減らし家計を助けたいものです。