所得税が修正申告でお得になる?!
Posted by 所得娘 in 修正申告・所得税, 所得税 at 9:33 am |
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こんにちは。9月になりましたが、税務署はそろそろ定期異動を済ませ、落ち着いて税務調査を始めるころです。この税務調査の結果、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を修正申告しないといけませんが、この手続きで税額が増えてしまうという修正申告と、逆に税額が減る修正申告がありますね。税金が減ってくれる分にはとても嬉しい話なのですが。
もし増える場合の修正は、税務署から更正通知書と追加税額の納付書が送られてくるので、それに従って税金を納めればOK。とはいうものの修正申告は一般的に、申告書の内容に誤りがあることに気づいた場合の訂正のものですが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることが多いとか。
税務署側がなぜ修正申告を勧めるか、ですが、更正するためにはその理由を更正通知書に書かなくてはならず、結構手間がかかることがあります。また、更正処分の内容に、私たち納税者が納得できないという時、納税者は異議申し立てが可能ですが、修正申告ではそれができません(>_<) 修正申告とは、本来、納税者自らが申告の内容の間違い、ミスを訂正するために行うものだから、それに異議申立てができないのは当然かも。。。
でも、地方税については修正申告をしたほうが有利!地方税の法人事業税は、追加で納めることになった税額の10%相当額の過少申告加算税が課されますが、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、過少申告加算税は課税されないんですよ!国税のほうで更正された場合でも、地方税については修正申告したほうが有利なんですよ!
